早稲田大学リポジトリに関する内規
制定者:早稲田大学図書館
制定日:2006年4月12日
(目的)
第1条 早稲田大学図書館(以下、「本学図書館」という。)は、早稲田大学(以下、「本学」という。)の構成員が作成に関わった電子的形態の学術情報資料を登録して収集・蓄積し、本学をはじめ国内外に広く提供することにより、教育・学習活動の支援と研究活動の推進を図り、学術研究の一層の振興に貢献することを企図して、早稲田大学リポジトリに関する内規(以下、「本内規」という。)を定める。
(登録の対象となる学術情報資料)
第2条 本学図書館は、次の各号の要件を充たす学術情報資料(以下、「学術情報資料」という。)について、早稲田大学リポジトリ(以下、「リポジトリ」という。)に登録する。
一 学術的な研究の成果、又は、学術的に意義のあるもの。
二 本学の構成員(教職員、学生、校友)及び構成員であった者が作成に関与したもの。
三 電子的フォーマットで作成されているもの。
四 リポジトリに供するサーバに格納し、電子的手段により送信できるもの。
(登録する権利を有する者)
第3条 次の各号に定める者(以下、「登録権者」という。)は、自己が作成に関与した学術情報資料をリポジトリに登録することができる。
一 本学の構成員(教職員、学生、校友)及び構成員であった者。
二 その他、本学図書館長が特に認めた者。
(登録された学術情報資料の利用)
第4条 本学図書館は、次の各号に掲げる方法により、リポジトリに登録された学術情報資料を利用することができる。
一 登録された学術情報資料を複製し、リポジトリに供するサーバに期限を設けず格納する。
二 リポジトリに供するサーバに格納し、又はサーバより送信するに際して、保存及び利用の便宜のために必要に応じて、登録された学術情報資料の電子的フォーマットを変更する。
三 リポジトリに供するサーバに格納された学術情報資料を公開し、その複製物を学内外の不特定多数の者からの要求に応じて電子的手段により無償で送信する。なお、学術情報資料の複製物を電子的手段により送信するに際して、本学図書館は、著作権法を遵守し、同法に定める目的と範囲内で当該複製物を使用する旨の注意を受信する者に対して与える。
(学術情報資料のリポジトリへの登録)
第5条 学術情報資料をリポジトリに登録することを希望する登録権者は、第9条に定める事項を遵守して、「早稲田大学リポジトリ登録申請書」(別紙)を本学図書館長に提出しなければならない。
2 本学各箇所に関わる学術情報資料を本内規に基づきリポジトリに登録する旨の合意が当該箇所と本学図書館との間にある場合には、その合意に従い、前項に定める申請書の提出を省略することができる。
3 登録権者が本内規に従うことを予め同意し、学術情報資料を本学図書館の定める方法により指定したサーバに送信した場合には、本学図書館は当該学術情報資料の受信をもって第1項に定める登録申請書の提出があったものとみなす。
4 本学図書館は、登録権者が関与して作成した学術情報資料の著作権が登録権者以外の者に帰属している場合に、登録申請に関わらず、著作権者の同意を得て、リポジトリに当該学術情報資料を登録することができる。
(登録の通知)
第6条 登録申請に基づき、学術情報資料を第4条に定める利用に供した場合には、本学図書館は、前条により登録を申請する者(以下、「登録申請者」という。)に対して、遅滞なく通知するものとする。
2 前条第2項の定めに従い、本学各箇所との合意により登録申請を省略する場合には、前項の通知を省略することができる。
3 前条第4項により、著作権者の同意を得て、本学の構成員が作成に関与した学術情報資料をリポジトリに登録した場合には、当該構成員に対する登録の通知を行わない。
(登録の拒絶)
第7条 本学図書館は、次の各号に掲げる事由がある場合には、学術情報資料をリポジトリに登録することを拒絶できる。
一 学術情報資料の内容が他の者に帰属する著作権を侵害する場合。
二 学術情報資料が公序良俗に反する内容を含み、あるいは社会的にみて著しく不適切な内容である場合。
2 前項により登録を拒絶した場合には、本学図書館は、登録申請者に対して、遅滞なく通知するものとする。
3 第1項により登録を拒絶された者は、拒絶の理由を文書で示すよう本学図書館長に対して請求することができる。
(登録の抹消等)
第8条 本学図書館は、次の各号に定める事由がある場合には、第4条に定める利用を一時的に停止し、又は、学術情報資料のリポジトリへの登録を抹消して、第4条に定める利用を終了することができる。
一 学術情報資料の内容が他の者に帰属する著作権を侵害するものと判断される場合。
二 学術情報資料が公序良俗に反する内容を含み、あるいは社会的にみて著しく不適切な内容であると判断される場合。
三 第4条により利用に供した学術情報資料の内容に対して異議の申し出があり、その異議に正当な理由があると判断される場合。
2 前項により、リポジトリに登録された学術情報資料について、利用の一時的停止又は登録抹消をされた者は、その理由を文書で示すよう本学図書館長に対して請求することができる。
3 リポジトリに学術情報資料を登録した者(以下、「登録者」という。)は、理由を付して登録抹消の申請を本学図書館長に対して行うことができる。正当の理由があると判断する場合には、本学図書館は、当該学術情報資料のリポジトリへの登録を抹消し、当該学術情報資料について第4条に定める利用を終了しなければならない。
4 登録者は、前項の登録抹消の申請を拒絶された場合には、その理由を文書で示すよう本学図書館長に対して請求することができる。
(著作権等に関する事項)
第9条 リポジトリに登録する学術情報資料の著作権が登録申請者にのみ帰属している場合には、登録申請者は第4条に定める利用を本学図書館に対して無償で許諾する。
2 リポジトリに登録する学術情報資料の著作権が登録申請者を含む複数の者に帰属している場合には、登録申請者は、第4条に定める利用を本学図書館に対して無償で許諾する旨の同意書を著作権の帰属する全員より予め取得して申請手続をしなければならない。
3 リポジトリに登録する学術情報資料の著作権が登録申請者以外の者に帰属している場合には、登録申請者は、第4条に定める利用を本学図書館に対して無償で許諾する旨の同意書を著作権の帰属する者より予め取得して、申請手続をしなければならない。
4 リポジトリに登録する学術情報資料の公開が登録申請者以外の者の肖像権又は個人情報に関する権利と抵触する場合には、登録申請者は肖像権又は個人情報に関する権利が帰属する者(以下、「肖像権者等」という。)より同意書を予め取得して、申請手続をしなければならない。
5 リポジトリに登録する学術情報資料に含まれる古書資料を所蔵する者(以下、「所蔵者」という。)がおり、当該学術情報資料の公開に所蔵者の同意を要する場合には、登録申請者は所蔵者より同意書を予め取得して、申請手続をしなければならない。
6 リポジトリに登録された学術情報資料の著作権は、登録後も原著作権者に帰属し、本学図書館は、第4条に定める利用を超えた利用を一切することができない。
(その他)
第10条 本内規に記載されていない事項については、必要に応じて、登録申請者又は登録者と本学図書館が別途協議するものとする。
2 登録者と本学図書館との間で本内規に関わって疑義が生じた場合には、登録者と本学図書館は誠実な話合いにより解決するものとする。
附則
本内規は、2006年4月12日から施行する。